どうも、夫のくーへいです。
最近はめっきりあったかくなってきましたね~。
季節が移り替わるのを感じると、着工時期が近付いてきたんだなぁという気がします。
登記が完了した!
先日、土地の決済をしてきましたが、その際に手続きしていた土地の登記が完了しました!
年度始めに登記の手続きを司法書士さんにお願いしていましたが、役所的には異動などで非常に忙しいらしく、完了までにはかなり時間がかかると言われていました。
なので覚悟はしていましたが、本当に随分と時間がかかりました。
かれこれ1か月近く待ったことになるわけですが、役所の繁忙期でなければ1週間程度で完了するはずです。
登記完了証の中身
待ちに待った登記完了証の中身は以下の通りでした。
※登記を行った司法書士さんによって、中身が異なることがありますのであくまで参考程度にお考えください。
- 登記完了証
- 登記識別情報通知
- 登記原因証明情報
- 登記事項証明書(全部事項)
登記完了証
文字通り、役所にて登記が完了しましたという証明書です。
登記の日付、申請番号、登記の目的、不動産番号等が記載されています。
この書類自体に深い意味はないと思うのですが、完了したことをお知らせしてくれています。
登記識別情報通知
これはなんだかすごく重要そうな書類です。
登記識別情報が目隠しシールを張られた状態で渡されます。
この情報をもって土地に登記されている本人であると確認することができるものになります。
ちなみに、登記識別情報とは、目隠しシールの下にあるパスワードのようなものを指しています。
登記識別情報通知書そのものが登記識別情報を指すものではありません。
これは良く知られている「土地の権利書」に代替される土地所有権を証明するものであり、「登記識別情報」「実印」「印鑑証明」の3つが揃うと、土地の売買が可能になってしまいます。
当たり前ですけど、目隠しシールは絶対にはがしちゃダメですよ!
昔の土地の権利書は持ち出さなければならなかったわけですが、現在の「登記識別情報」は見られて覚えられただけでも土地の権利書を盗まれたのと同じ意味になってしまいます。
ちなみに、「マズい!誰かに見られたかも!」と思ったりした場合はいつでも無効化できます。
しかしながら再発行は出来ませんので、「登記識別情報」を無効化した後で土地の売買をしようとする場合は別の手段を用いて手続きを行うことになります。
その場合、「登記識別情報」を使用する場合と比較して数万円ほど余分な費用が掛かってきますので、注意が必要です。
登記原因証明情報
いつ、どういう理由で、誰から誰に、どのように所有権が変更されたかを証明しています。
この書類の意味としては、登記官がこの情報を基に登記を認めるかどうかを判断する為に登記を申請する際には添付が必要な書類です。
この書類を土地を購入した私たちが持っていなければならないわけではないのですが、こういう情報で登記を申請しました、という証明のために送付していただいたんだと思います。
登記事項証明書(全部事項)
これは、登記の内容を証明する書類です。
要は、この土地に誰が登記している(所有している)のかを証明する書類になります。
確定申告等で提出を求められる場合があります。
まとめ
以上が今回送付されてきた登記完了証についてです!
到着を心待ちにしていたのですが、中身は結構難しいものが多かったです。笑
これは重要なのか?とわからない書類も、この記事のおかげできちんと調べることができたので、書いてよかったです。
皆さんも送られてきたらきちんと意味を確認してみましょう!